Key Fonts シリーズ
商用利用における使用許諾について


Key Fonts シリーズ製品をご購入頂きましたお客様が、その中のフォントを使用して商用利用されたい場合には、別途、使用許諾契約を結び使用許諾料をお支払い頂く必要があります。
商用利用の詳細、参考許諾料等は下記をご参照頂き詳細は
下記のメールアドレス・FAX・TELまでお問い合せ下さい。


◆商用利用における使用許諾契約が必要な場合
販売を目的とした製品(デジタルデータ、映像、文字自体に対価の発生する印刷物)に利用されます場合に、使用許諾契約が必要となります。

  1. 商業印刷
     ・シール、ラベル、ステッカー、カードなど文字デザインに対価が発生する場合

  2. 商標登録など登録用のロゴ制作や、印鑑作成の場合

  3. 放送用使用
     ・テレビ、ラジオ番組、映画、コマーシャル等のデジタルデータ、映像での使用の場合


  4. CD-ROM/DVD-ROM/Video/ゲームソフト
     ・デジタルデータ、映像の販売を目的とする場合

    その他のマルチメディアにおける商用利用の場合

    ★許諾料は、ご使用フォント数・ご使用条件により異なりますので 詳細は下記までお問い合せ下さい。

◆商用利用における使用許諾契約が不必要な場合

  • 販売を目的としない印刷物作成の場合(取扱説明書、マニュアル、ポスター、カタログ等)
  • 個人使用の場合又は企業・団体内での使用の際、直接的な営業収入が発生しない場合

◆欧文書体使用許諾料の参考許諾料一例(税別)

  • 表示用    10フォント   \100,000
           20フォント   \200,000
  • 搭載用(顧客が自由にフォントを選択したり使用したりする事が可能な状態)
          10フォント   \150,000
          20フォント   \300,000

    ★上記の価格は、ゲーム会社様などが大量に販売・頒布される場合の参考許諾料の一例です。販売・頒布数が 少ない場合や、ご必要フォント数がもっと多い場合や、販売数の報告の有無など色々な条件により価格は異 なります。
    別途、個別にお見積致しますので詳細は下記までお問い合せ下さい。

【OEM供給】

    弊社が開発又は販売するソフトウェアを自社ソフトウェア・ハードウェアにバンドル又は搭載して自社製品として販売されたい場合に、それぞれのニーズに合わせ個別に供給させて頂く方法です。詳細は弊社までお問い合せ下さい。

【お問い合せ先】

    京都市左京区川端通夷川上ル新生洲町104 リヴァク鴨川 II 3F
    株式会社マーキュリー・ソフトウェア・ジャパン
    商品部:田中  TEL: 075-751-0205/FAX: 075-751-0206
            e-mail:  tsupport@mercury-soft.com
            URL:  http://www.mercury-soft.com


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